カリマーインターナショナル「urban utility JKT、HBT coat」 - 交換
カリマーインターナショナル
本体生地のはっ水性(水をはじく機能) が低いものが混在していることが判明
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,779件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,466 件の公式記録
カリマーインターナショナル
本体生地のはっ水性(水をはじく機能) が低いものが混在していることが判明
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(トヨタオートボデー コムス) - 修理
かじ取り装置(ステアリングギアボックス)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(トヨタ カローラ、他3車種) - 修理
燃料装置(高圧燃料ポンプ)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
東北海道経済交流中小企業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、東北海道経済交流中小企業協同組合に対し、2021-05-27付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかったことにより、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 木並 伸一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
備後経済振興協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、備後経済振興協同組合に対し、2021-05-27付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 小野 俊男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社マルタシェルサービス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社マルタシェルサービスに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田代 孝之 荻 勝浩
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
久永圧送有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、久永圧送有限会社に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 久永 雅樹
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社アトリエアンドウ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社アトリエアンドウに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと並びに外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をしたこと、及び、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 安藤 忠義
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社高岡
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社高岡に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高岡 信人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社めぐみ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社めぐみに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 奥山 幸輝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
津村 将也
出入国在留管理庁・厚生労働省は、津村 将也に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 津村 将也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社サカニシ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サカニシに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 阪西 康成
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ワイズ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ワイズに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高橋 文彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社 佐々木エンジニア
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社 佐々木エンジニアに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐々木 誠一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社石田産業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社石田産業に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木下 茂
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社サンケイ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サンケイに対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岡田 茂利
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社大輝
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大輝に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 張 崇麟 吉田 貴枝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社荒井興業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社荒井興業に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 荒井 徳之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
城中工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、城中工業株式会社に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 城中 康文
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社 永田バイオ研究所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社 永田バイオ研究所に対し、2021-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習計画の作成指導を受けた監理団体による実習監理を受けていないこと及び技能実習法第13条第1項の規定に基づく主務大臣の職員による検査を拒んだことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第8号)及び第4号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 永田 栄一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等