カインズ「洗いやすい ワンタッチボトル」 - 返金/回収
株式会社カインズ
蓋カバーの隙間や飲み口から内容物が漏れ出て火傷を負うおそれがあるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,762件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,449 件の公式記録
株式会社カインズ
蓋カバーの隙間や飲み口から内容物が漏れ出て火傷を負うおそれがあるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
株式会社モンベル
フレームが破断し、人身事故につながるおそれがあるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(フォード エクスプローラー) - 修理
外装(ルーフレールカバー)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(BMW X5 xDrive35d)他 - 修理
排気ガス再循環装置(EGR)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
東芝ライテック株式会社
照明器具下面にとりつけられているセードが落下し、怪我をするおそれがあるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
森田 浩一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、森田 浩一に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 森田 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社フロム・ワン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社フロム・ワンに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 檪原 義二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ノデリカ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ノデリカに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 神野 真美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ニード
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ニードに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川松 和久
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社中七商店
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社中七商店に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 幸雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
翼工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、翼工業株式会社に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原田 勝彦 中尾 敏彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
樽本 晃
出入国在留管理庁・厚生労働省は、樽本 晃に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 樽本 晃
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社匠組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社匠組に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 水越 恭史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社GWE
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社GWEに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 毛利 直彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社JAC
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社JACに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 馬塲 秀和
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
澤井建設株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、澤井建設株式会社に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 澤井 斉
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
上野 東一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、上野 東一に対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 上野 東一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ありがとうサービス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ありがとうサービスに対し、2021-12-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井本 雅之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
乗用車(ポルシェ 718 Boxster、ほか5車種) - 修理
緩衝装置(リヤアクスルキャリアサイドセクション)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
森田 浩一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、森田 浩一に対し、2021-12-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 森田 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等