乗用車(BMW i4 eDrive40、ほか2車種) - 修理
乗用車(BMW i4 eDrive40、ほか2車種) - 修理
電気装置(高電圧バッテリー)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,760件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,447 件の公式記録
乗用車(BMW i4 eDrive40、ほか2車種) - 修理
電気装置(高電圧バッテリー)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ニッサン ノート) - 修理
電気装置(リチウムイオンバッテリ内部ヒューズ)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ニッサン NV350 キャラバン、いすゞ コモ) - 修理
原動機(エンジン制御コンピュータ)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(トヨタ アベンシス、アベンシスワゴン) - 修理
エアバッグ装置(インフレータ)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(レクサス IS300h、ほか16車種) - 修理
燃料装置(燃料蒸発ガス排出抑制装置)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
バイク(BMW M1000RR) - 修理
クラッチカバー固定ボルトの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(BRP RYKER600、ほか3車種) - 修理
ハンドルバーステムボルト(舵取り装置)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ミリオン協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ミリオン協同組合に対し、2022-11-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 土肥 宣隆
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
アジア経済研究協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、アジア経済研究協同組合に対し、2022-11-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号、第8号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 篠原 高宏
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
中小企業地域振興事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、中小企業地域振興事業協同組合に対し、2022-11-29付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習生の旅券等を保管していたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 岩﨑 誠
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社米沢鉄工所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社米沢鉄工所に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西川 伸二 西川 直輝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
宮田 保廣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、宮田 保廣に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 宮田 保廣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松本木材株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松本木材株式会社に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松本 新一郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
北勢ダイキャスト工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、北勢ダイキャスト工業株式会社に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 惣彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
光精工株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、光精工株式会社に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 森 里枝 森 康人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
野村 保
出入国在留管理庁・厚生労働省は、野村 保に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 野村 保
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ナチュラルフーズ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ナチュラルフーズに対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限していたことから、技能実習法第16条第1項第7号(同法第48条第2項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 濵田 澄夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ティオ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ティオに対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 向原 義刀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社大久吉田商店
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大久吉田商店に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉田 隆悦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社鈴木安太郎商店
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社鈴木安太郎商店に対し、2022-11-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 康生
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等