Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

977 件の公式記録

処分・制裁2025年10月15日

監理団体に対する改善命令 — 広島ものづくり協同組合

広島ものづくり協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、広島ものづくり協同組合に対し、2025-10-15付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていたにもかかわらず、当該行為を是正するよう必要な指導を行っていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 中西 スオン

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年10月15日

監理団体に対する改善命令 — オープンケア協同組合

オープンケア協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、オープンケア協同組合に対し、2025-10-15付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないこと、傘下の複数の実習実施者に対する監査及び訪問指導を適切に行っていないこと、並びに技能実習生からの相談に適切に応じていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 山田 友徳

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年10月15日

技能実習計画の認定取消し — 藤井建設株式会社

藤井建設株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤井建設株式会社に対し、2025-10-15付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤井 正一 原澤 武夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年10月15日

技能実習計画の認定取消し — 大嶋 利雄

大嶋 利雄

出入国在留管理庁・厚生労働省は、大嶋 利雄に対し、2025-10-15付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大嶋 利雄

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年10月15日

技能実習計画の認定取消し — イマオージ株式会社

イマオージ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、イマオージ株式会社に対し、2025-10-15付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 今大路 容一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社 River Field

株式会社 River Field

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 River Fieldに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川野 智明

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 吉川商社株式会社

吉川商社株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、吉川商社株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 実習実施者である吉川商社株式会社は、技能実習法第10条第12号に定める法人であって、その役員のうちに同条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号に該当する者がある者に該当し、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 包 飛虎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ベルム

株式会社ベルム

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ベルムに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 眞部 賢二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — フナハシ技研株式会社

フナハシ技研株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、フナハシ技研株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 舩𣘺 大助

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 𣘺本 正臣

𣘺本 正臣

出入国在留管理庁・厚生労働省は、𣘺本 正臣に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𣘺本 正臣

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — サンワード株式会社

サンワード株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、サンワード株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 智幸

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 佐藤技研株式会社

佐藤技研株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、佐藤技研株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 清隆

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 木谷 久栄

木谷 久栄

出入国在留管理庁・厚生労働省は、木谷 久栄に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木谷 久栄

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社カガヤ

株式会社カガヤ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社カガヤに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 加賀谷 浩一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ウエタケ

株式会社ウエタケ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ウエタケに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 植竹 健次

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 岩田 秀雄

岩田 秀雄

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩田 秀雄に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したものと認められること、罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号、第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩田 秀雄

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年9月30日

技能実習計画の認定取消し — 合同会社糸島

合同会社糸島

出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社糸島に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 糸島 健治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年8月29日

技能実習計画の認定取消し — 寺西 コヅヱ

寺西 コヅヱ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、寺西 コヅヱに対し、2025-08-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 寺西 コヅヱ

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年8月29日

技能実習計画の認定取消し — アカル工業株式会社

アカル工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、アカル工業株式会社に対し、2025-08-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: セイタリオル レカビ

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年8月29日

技能実習計画の認定取消し — 片山特殊鍛工株式会社

片山特殊鍛工株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、片山特殊鍛工株式会社に対し、2025-08-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 片山 元彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等