Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

977 件の公式記録

処分・制裁2025年12月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社Wink

株式会社Wink

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社Winkに対し、2025-12-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 冨田 貴行

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月23日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社荒尾きのこセンター

有限会社荒尾きのこセンター

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社荒尾きのこセンターに対し、2025-12-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 前田 和仁

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月23日

技能実習計画の認定取消し — 赤城造林有限会社

赤城造林有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、赤城造林有限会社に対し、2025-12-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 新井 裕久

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

監理団体許可の取消し — クローバー協同組合

クローバー協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、クローバー協同組合に対し、2025-11-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者が労働基準法に違反している事実を把握していたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったこと、同事実を把握していたにもかかわらず、虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、並びに監理事業を行う事業所として変更の届出を行っていない事業所で実習監理を行ったこと、及び許可証の書換えを受けていないことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第32条第3項、同条第6項、第39条第1項及び第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 山田 斉

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社旅館ランドリー

株式会社旅館ランドリー

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社旅館ランドリーに対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 関口 秀雄

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — マルカメリヤス有限会社

マルカメリヤス有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルカメリヤス有限会社に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の賃金台帳を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 林 正男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社田上工業

株式会社田上工業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社田上工業に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田上 和正

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社神戸魚優

株式会社神戸魚優

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社神戸魚優に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構による改善報告の求めに対し、虚偽の報告をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 片山 満

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 岸下 直樹

岸下 直樹

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岸下 直樹に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岸下 直樹

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 川谷生コン圧送有限会社

川谷生コン圧送有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、川谷生コン圧送有限会社に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川谷 清隆

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

監理団体許可の取消し — ラコーネル協同組合

ラコーネル協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ラコーネル協同組合に対し、2025-11-05付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を行わなかったこと、傘下の実習実施者に第1号技能実習生がいるにもかかわらず、1月に1回以上の頻度で実地による確認を行わなかったこと、及び実際にはラコーネル協同組合が実施していない監査を実施したものとして監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第3号)))並びに第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 桜井 忍

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 成美興業株式会社

成美興業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、成美興業株式会社に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐久間 哲也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社成瀬舗設

有限会社成瀬舗設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社成瀬舗設に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 菊池 博憲

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社タニモト

株式会社タニモト

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社タニモトに対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 谷本 渉

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ダイケンシステム

株式会社ダイケンシステム

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ダイケンシステムに対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 長谷川 大輔

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 白井工業株式会社

白井工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、白井工業株式会社に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 白井 敬一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社サイコン

株式会社サイコン

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サイコンに対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 実習実施者である株式会社サイコンは、技能実習法第10条第12号で定める法人であって、その役員のうちに同法第10条第8号に該当する者がある者に該当することから、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小山 光介 高田 浩平

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — クワバラ食品株式会社

クワバラ食品株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、クワバラ食品株式会社に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 桑原 慎太郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 熊本鉄構株式会社

熊本鉄構株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、熊本鉄構株式会社に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 荒瀬 雅之

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月5日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社久保木工

株式会社久保木工

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社久保木工に対し、2025-11-05付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 久保 智裕 久保 雅治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等