乗用車(スズキ キャリイ 他) - 修理
乗用車(スズキ キャリイ 他) - 修理
手動式の前照灯照射方向調節装置付きのすれ違い用前照灯の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,760件
製品安全・回収
8,674件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,436 件の公式記録
乗用車(スズキ キャリイ 他) - 修理
手動式の前照灯照射方向調節装置付きのすれ違い用前照灯の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ルノー アルピーヌ A110) - 修理
クーリングファンモーターの駆動回路の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ルノー アルピーヌ A110) - 修理
原動機(発電機)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
株式会社ワールド・アルマイト
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ワールド・アルマイトに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社北真工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社北真工業に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柄崎 真夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ヒラジュウ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ヒラジュウに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平山 勇気
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ナチュラルポークリンク
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ナチュラルポークリンクに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法及び労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 秋彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ドリルカット
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ドリルカットに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平木 康二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鈴木隆之
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鈴木隆之に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 隆之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
新中央工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、新中央工業株式会社に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ジョイ菜
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ジョイ菜に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: KANG HYEUK
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社小島洋裁
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社小島洋裁に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小嶋 功二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ワールド・アルマイト
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ワールド・アルマイトに対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社北真工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社北真工業に対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柄崎 真夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ヒラジュウ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ヒラジュウに対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平山 勇気
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ナチュラルポークリンク
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ナチュラルポークリンクに対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法及び労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 秋彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ドリルカット
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ドリルカットに対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平木 康二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鈴木隆之
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鈴木隆之に対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 隆之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
新中央工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、新中央工業株式会社に対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ジョイ菜
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ジョイ菜に対し、2023-08-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: KANG HYEUK
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等