公的活動2015年10月22日

消費者機構日本と株式会社伸栄との間の裁判上の和解について

株式会社伸栄

消費者庁・公式記録ID case-229

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、クリーニング業を営む株式会社伸栄(以下「被告」という。)に対し、消費者との間で契約の締結をする際に定めている以下の①及び②の条項が、①については消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号及び第4号並びに第10条、②については法第8条第1項第1号から第4号まで及び第 10 条に規定する消費者契約の条項にそれぞれ該当するとして、①及び②の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除すること等を求めた事案である(平成27年5月20日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。① 被告が消費者から預かった洗濯物を滅失・毀損し、これによって消費者に損害を与えた場合の損害賠償額をクリーニング代金の10倍を上限とする旨を規定する条項② 被告が消費者から預かった洗濯物に洗濯の絵表示のない場合や製造元が不明な場合は、被告がこれを滅失・毀損し、よって消費者に損害を与えた場合であっても一切損害賠償責任を負わない旨を規定する条項 結果:平成27年10月22日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2015年10月22日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録