公的活動2013年9月13日

消費者被害防止ネットワーク東海と学校法人モード学園との間の裁判上の和解について

学校法人モード学園

消費者庁・公式記録ID case-142-2

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(旧名称:特定非営利活動法人あいち消費者被害防止ネットワーク、以下「原告」という。)が、学校法人モード学園(以下「被告」という。)に対し、被告が設置し運営している専門学校である「名古屋医専」において、AO入試、推薦入試、専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合、在学契約が解除される時期にかかわらず、納入後の授業料等学費(以下「本件学費」という。)を一切返還しないとの不返還条項(以下「本件条項」という。)が定められていることに関して、本件条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号により無効であるとして、法第12条第3項に基づいて、本件条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案の控訴審である。 原判決(平成24年12月21日に名古屋地方裁判所が判決言渡し)は、①本件条項のAO入試、推薦入試及び専願での一般・社会人入試に関する部分のうち2次募集の最終試験日までに解除された場合について本件学費を返還しないとする部分及び、②本件条項の編入学入試に関する部分のうち入学年度の2月1日までに解除された場合について本件学費を返還しないとする部分は法第9条第1号により無効となるとして、原告の請求を認容した。 被告は、これを不服とし、平成25年1月8日付けで名古屋高等裁判所に控訴した。 結果:平成25年9月13日、原告と被告との間で、別添のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年9月13日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録