公的活動2014年2月25日

消費者機構日本とセントラルスポーツ株式会社との間の裁判外の和解について

セントラルスポーツ株式会社

消費者庁・公式記録ID case-252

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、スポーツクラブの運営・指導等を行うセントラルスポーツ株式会社(以下「セントラルスポーツ」という。)に対し、同社の使用する「スクール会員規約」又は「フィットネス会員規約」における契約条項のうち、①施設利用中に生じた盗難、怪我その他事故について、故意又は重過失がない限り責任を負わないとする条項が、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号に、②一旦納入した会費等を返還しないとする条項が、法第9条第1号に、③施設の改造・補修工事の実施、台風その他異常気象・地震等によるスクールの廃止等の際にメンバーに対して補償をしないとする条項が、法第8条第1項第1号及び法第10条に、④規約内容を同社が一方的に変更し、既存のメンバーにもその効力が及ぶとする条項が、法第10条に、それぞれ該当するため無効であるとして、これらの条項の削除を求めた事案である。 結果:消費者機構日本とセントラルスポーツは、平成26年2月25日、別添のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2014年2月25日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録