公的活動2012年11月5日

消費者機構日本と株式会社ワールドアベニューとの間の裁判上の和解について

株式会社ワールドアベニュー

消費者庁・公式記録ID case-92

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、留学あっせん事業を目的とする株式会社ワールドアベニュー(以下「被告」という。)に対し、消費者が被告との間の留学あっせん契約を取り消した場合に、契約締結日から起算した期間に応じて支払うこととなる取消料が、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものであるため、消費者契約法第9条第1号に反し不当であるとして、①消費者に対し上記取消料を内容とする意思表示を行わないこと、②①が記載された契約書用紙を破棄すること、③従業員らに対し、①の意思表示を行わないこと及び②の契約書の破棄を指示することを求めた事案である(平成23年9月14日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。 結果:平成24年11月5日、原告と被告との間で、別添のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2012年11月5日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録