公的活動2014年3月3日

消費者機構日本とスポーツクラブNAS株式会社との間の裁判外の和解について

スポーツクラブNAS株式会社

消費者庁・公式記録ID case-241

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、スポーツクラブの運営・指導等を行うスポーツクラブNAS株式会社(以下「NAS」という。)に対し、同社の使用する規約(以下「本件規約」という。)における契約条項のうち、①「スポーツクラブNAS」として運営するスポーツクラブ、各種スポーツスクール等(合わせて、以下「本件クラブ」という。)内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故や、会員及びビジター(会員が同伴した会員以外の者)が本件クラブの利用に際して生じた盗難について、損害賠償責任の全部を免除する条項が、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号に、②会員とNASとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする条項が、法第10条に、③NASが、本件規約、その他クラブの運営、管理に関する事項等を改定することができ、その効力が全ての会員に適用されるとする条項が、法第10条に、それぞれ該当するため無効であるとして、これらの条項の削除を求めた事案である。 結果:消費者機構日本とNASは、平成26年3月3日、別添のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2014年3月3日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録