公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、株式会社ビックカメラ(以下「ビックカメラ」という。)に対し、同社がインターネット上で運営するウェブサイト「ビックカメラ.com」において提供するサービスに係る利用規約(以下「本件利用規約」という。)の条項について、消費者契約法第8条第1項第1号、同項第3号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 本件利用規約第8条第5項の規定における「当社は、(中略)、本サイトの業務処理において、当社に故意または重大な過失がない限り、法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても本サービスの利用に関してご利用者に生じた損害、損失、不利益等に関して責任を負いません。」との記載は、消費者契約法第8条第1項第1号、同項第3号及び第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同規定の使用停止及び削除又は修正をすること。イ 本件利用規約第16条第6項柱書きの規定において、「契約の成立の如何にかかわらず、以下の理由により当社は無条件でご注文をお断りし、または契約を解除することができます。」と記載した上で、同項第4号で「本サイトに表示された価格が市場相場等に比して誤っていると当社が判断した場合。」と、また、同項第7号で「その他当社がご注文のお断りまたは契約の解除の必要を認めた場合。」と記載するのは、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同規定の使用停止及び削除又は修正をすること。ウ 本件利用規約第19条第2項の規定における「お届けした商品に初期不良等瑕疵(かし)があった場合、商品到着後30日以内にご連絡下さい。(以下略)」との記載は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、同規定の使用停止及び削除又は修正をすること。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ビックカメラは、消費者支援かながわに対し、平成31年4月8日、上記アからウまでの申入れに係る本件利用規約の改訂等について連絡した。 これを受けて、令和元年6月10日、消費者支援かながわは、別紙のとおり改訂がなされたことを確認し申入れを終了した。(当該事案に関する改善措置情報(※)の概要) ビックカメラは、上記の申入れ及び消費者契約法等の関係法令の趣旨を踏まえ検討を行い、消費者支援かながわに対し、平成31年4月8日、当該申入れに係る条項のほか、「第8条第3項(免責事項)」及び「第12条第8項(ポイント)」についても変更する旨連絡した。(※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年6月10日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録