公的活動2011年7月1日

消費者機構日本と株式会社ブレーンバンクとの間の裁判外の和解について

株式会社ブレーンバンク

消費者庁・公式記録ID case-93

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、予備校運営事業者であるブレーンバンク株式会社(以下「ブレーンバンク」という。)に対し、ブレーンバンクが運営する四谷学院において、①受講開始前に入学辞退をした場合及び受講開始後に中途解約をした場合に入学金を一切返還しない旨の規定を削除し、適正な内容へ是正すること、②「科目別能力授業」における「少人数制」に係る表示について、その根拠を広告物等に記載し明確化すること及び科目別能力別の複数クラス設定に関して複数のクラス設定がされていない教科がある場合はその旨の説明・広告表示を行うことを申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本は、平成23年7月1日、ブレーンバンクとの間で、上記申入れ事項のうち②について、今後「少人数制」との表示及び口頭説明を行わないこと、及び科目別能力クラスの設定についてコースに設置された一部の科目についてはその設定がないことを入学案内パンフレット及びホームページ等に明記することなどについて合意した(詳細は別紙参照)。 なお、上記申入れ事項のうち①については合意に至らなかったが、合意ができた範囲についてのみ合意書を取り交わし、今般の協議を終了したものである。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2011年7月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録