公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、「スタディリフォーム」の名称にて家庭教師派遣等を業とする株式会社ケイツウ(以下「被告」という。)に対し、消費者との間で契約の締結をする際に定めている以下の①及び②の条項が、①については消費者契約法(以下「法」という。)第10条、②については法第9条第2号に規定する消費者契約の条項にそれぞれ該当するとして、①及び②の条項を含む意思表示を行わないこと、①及び②の条項が記載された契約書等を破棄すること等を求めた事案である(平成27年9月17日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。① 指導内容を中学受験とする家庭教師の派遣契約(ただし、指導契約期間の終期が、受講生が小学6年次の12月から翌年3月までとされている場合に限る。)において、最終指導月の前月末日までに契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、自動更新の扱いとする旨を規定する条項② 会員は、入会諸経費や月謝の支払を支払期限から2週間以上遅延した場合、支払期限に遡り年利14.6%を超える遅延損害金を被告に対して支払わなければならない旨を規定する条項 結果:平成27年11月19日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2015年11月19日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録