公的活動2018年10月24日

消費者機構日本と株式会社三菱UFJ銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社三菱UFJ銀行

消費者庁・公式記録ID case-392

公表内容

事案の内容:本件は、消費者機構日本が、株式会社三菱UFJ銀行(申入れ時点では、株式会社三菱東京UFJ銀行。以下「三菱UFJ銀行」という。)に対し、同行の下記のカードローンバンクイック「ローン規定・カード規定」第12条第1項第7号(以下「本件契約条項」という。)は、同行には民法の規定以上に利益があり、カードローン利用者である相続人(消費者)にのみ予期せぬ多大な不利益を与えるので、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを削除することを求めた事案である。(本件契約条項)第12条(即時支払)1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等を支払うものとします。 (1)~(6) 〔略〕 (7)借主に相続の開始があったとき。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年10月24日、三菱UFJ銀行は、消費者機構日本に対し、本件契約条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年10月24日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録