公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設請負、設計及び施工等の事業を行う株式会社アサカワホーム(以下「アサカワホーム」という。)に対し、アサカワホームの使用する工事請負契約書において規定する条項のうち、消費者との間で契約を締結する際、以下の条項について当該条項を内容とする意思表示を行わず、また当該条項を契約書面から削除することを申し入れた事案である(括弧内の条文番号は根拠とする条文)。・ 消費者から解約の申出があった場合は、消費者は違約金として請負金額の20%をアサカワホームに支払わなければならないと規定する条項(消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号)・ アサカワホームの責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、別に特約がない限り、消費者は遅滞日数1日につき請負金額から、工事の出来高部分、検査済の工事材料、建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額の4/10,000に相当する額の違約金を請求することができると規定する条項(法第10条)・ 本契約に関する紛争について、東京地方裁判所立川支部(本店所在地を管轄する裁判所)を第一審管轄裁判所とすると規定する条項(法第10条)・ 契約成立後から工事完成前までに契約を解除した場合、すでに受領済の工事請負代金を返還しないものと規定する条項(法第9条第1号)・ 消費者が意図的に金融機関等の融資の承認が得られない状態を作出した場合に、請負代金の20%相当額の違約金を支払わなければならないと規定する条項(法第9条第1号及び第10条)・ 建築確認申請による確認済証が交付されない場合の契約終了に伴う諸費用の清算について、アサカワホームの責めに帰すべき事由による契約終了の場合であっても、消費者が諸費用の負担をすることを規定する条項(法第10条)・ 消費者による契約解除をやむを得ない事由のあるときに限定し、かつ、書面によることを規定する条項(法第10条) 結果:消費者機構日本とアサカワホームは、平成26年9月27日に別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2014年9月27日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録