公的活動2019年6月4日

消費者支援群馬ひまわりの会と株式会社群馬銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社群馬銀行

消費者庁・公式記録ID case-556

公表内容

事案の内容:本件は、消費者支援群馬ひまわりの会が、株式会社群馬銀行(以下「群馬銀行」という。)に対し、① 群馬銀行の「ナイスサポートカード契約規定」第16条第1項第6号は、「相続の開始があったとき」に、借主は、「債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うもの」としており、また、「ぐんぎんネットDEローン規定」第7条第1項第2号においても、「相続の開始があったとき」に、借主は「債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するもの」としているところ、これらの条項は、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これらを削除すること② ①のほかに、消費者を対象とした金銭消費貸借契約について、相続の開始を期限の利益喪失事由とする同趣旨の条項がある場合に、当該条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年3月26日、群馬銀行は、消費者支援群馬ひまわりの会に対し、消費者を対象とした金銭消費貸借契約に規定されている期限の利益喪失事由から「相続の開始があったとき」との条項を削除する旨連絡した。 これを受けて、令和元年6月4日、消費者支援群馬ひまわりの会は、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年6月4日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録