公的活動2010年7月28日

京都消費者契約ネットワークと株式会社Plan・Do・Seeの裁判上の和解について

株式会社 Plan・Do・See

消費者庁・公式記録ID case-74

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下、「原告」という。)が、結婚式、披露宴等の企画運営会社である株式会社Plan・Do・See(以下、「被告」という。)に対し、挙式披露宴実施契約を締結するに際してのキャンセル料規定は、事業者の平均的損害を超える額を定めた部分については無効であるとして、無効な契約条項を含む意思表示の差止めを求める訴訟を提起した事案である。 結果:平成22年7月28日、原告と被告との間で別添のとおり裁判上の和解が成立した。 (当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要) 契約成立後に顧客の都合により解約される場合の所定の解約金の割合について、社団法人日本ブライダル事業振興協会のモデル約款の解約料の割合に準じ、2010年3月19日より規約を変更することとした。 (※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2010年7月28日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録