公的活動2016年2月9日

消費者機構日本と伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社との裁判外の和解について

伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

消費者庁・公式記録ID case-230

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、不動産賃貸業を営む伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社(以下「伊藤忠アーバンコミュニティ」という。)に対し、賃借人である消費者と賃貸人である伊藤忠アーバンコミュニティとの間で締結する定期賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)における①賃貸人は、賃借人が成年被後見人の宣告を受けた場合等においては、催告をせずに賃貸借契約を解除することができる旨の契約条項及び②畳表等の経年劣化・自然損耗による汚損・破損の場合でも、退去時の原状回復費用は賃借人の負担とする旨の契約条項が消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの契約条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの契約条項を削除することを求めた事案である。 結果:消費者機構日本と伊藤忠アーバンコミュニティは、平成28年2月9日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2016年2月9日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録