公的活動2021年4月27日

とちぎ消費者リンクと株式会社カーブスジャパンとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社カーブスジャパン

消費者庁・公式記録ID case-743

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社カーブスジャパン(以下「カーブスジャパン」という。)に対し、カーブスジャパンが使用するCurves会員規約(以下「本件規約」という。)第17条(8)及び第20条について以下のとおり主張し、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件規約第17条(8)及び第20条を削除すること等を求めた事案である。 ア 本件規約第17条(8)は破産又は民事再生申立若しくは任意整理の申立があったときに会員から除名することができるものとする規定であり、本件規約から発生する義務違反があったことの主張立証をすることなく除名することができるとする点において法令中の公の秩序に関しない既定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は加重する条項である。また、本件規約第17条(8)に列挙されている事由が生じたとしても債務不履行があるとすることはできないため、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。よって、本件規約第17条(8)は消費者契約法第10条により無効となる。 イ 本件規約第20条はカーブスジャパンに一方的な規約の変更権を与えるものであり、民法第548条の4が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。また、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権をカーブスジャパンに留保する規定であり、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。よって、本件規約第20条は消費者契約法第10条により無効となる。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年11月20日、カーブスジャパンは、とちぎ消費者リンクに対し、本件規約を改定し、本件規約第17条(8)を削除し、本件規約第20条を改定することについて連絡した。 これを受けて、令和3年4月27日、とちぎ消費者リンクは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年4月27日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録