公表内容
事案の内容:本件は、消費者被害防止ネットワーク東海が、「ひらい歯科」を運営する医療法人ひらい会(以下「ひらい会」という。)に対し、同歯科のホームページにおいて掲載されている「名古屋エリア1位、年間600本以上の実績」及び「『ストローマンインプラント』で名古屋市最多、年間700本の症例実績」との広告(※1)は、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号(※2)に規定する優良誤認表示に該当するとして、その改善等を求めた事案である。(※1)広告の記載内容は、いずれも、消費者被害防止ネットワーク東海の申入書から抜粋。(※2)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年4月10日、ひらい会は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、「名古屋エリア1位」「名古屋市最多」といった文言は削除するとともに、症例実績に係る部分については「2018年度ストローマン社調べ、証明可能な実績です。」との記載を加える等の対応をする旨連絡した。 これを受けて、令和元年6月18日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年6月18日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録