公的活動2019年4月23日

ひょうご消費者ネットと阪南理美容株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

阪南理美容株式会社

消費者庁・公式記録ID case-546

公表内容

事案の内容:本件は、ひょうご消費者ネットが、阪南理美容株式会社(以下「阪南理美容」という。)に対し、同社が運営する理美容店「プラージュ」が消費者に交付している「ヘアカラーメンバーズカード」の裏面に下記の文言(以下「本件文言」という。)が記載されているところ、本件文言は消費者契約法第8条第1項第1号から第4号まで(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件文言) 「仮に施術により貴社が使用する薬剤で頭皮や皮膚がかぶれたり、何らかの異常が発生したとしても、全て自己責任として、貴社及び貴社従業員に対し、裁判上又は裁判外を問わず一切の異議申立て、訴訟提訴、その他各目の如何を問わず何らの請求を行わないことを誓約いたします。」(※2)(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 五 〔略〕2 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定(※2)文言の記載内容は、ひょうご消費者ネットの申入書から抜粋。 結果:平成31年3月6日、阪南理美容は、ひょうご消費者ネットに対し、本件文言を「ヘアカラーメンバーズカード」から削除した旨連絡した。 これを受けて、平成31年4月23日、ひょうご消費者ネットは、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年4月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録