公的活動2013年11月1日

消費者機構日本と上野クリニック(新宿医院)との間の裁判外の和解について

上野クリニック(新宿医院)

消費者庁・公式記録ID case-195

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、美容形成外科医院を営む上野クリニック(新宿医院)(以下「上野クリニック」という。)に対し、実際には100万円前後から数百万円の施術契約の締結に至っている例が多いにもかかわらず、上野クリニックのウェブサイト上において、①包茎治療に要する施術費用を、原則、7万5600円から10万5000円程度と記載し、②「通常の包茎手術に加えて、美容形成で形を整えた場合」の料金例を34万8600円と記載する等の表示(以下「本件表示」という。)(詳細は別添「合意書」別紙1参照)が、包茎治療施術等の取引条件について、実際のものより一般消費者に著しく有利であると誤認される表示(景品表示法第4条第1項第2号に定める有利誤認表示)に該当するとして、同法第10条第2号に基づき、本件表示の改善を求めた事案である。 結果:消費者機構日本と上野クリニックとの間で、平成25年11月1日、本件表示を改めることなどについて和解契約が締結された(詳細は別添「合意書」参照)。 当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要 インターネット・スマートフォン上の治療実績の表示の是正等がされることとなった(詳細は別添「合意書」第3条ないし第6条)。 (※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年11月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録