公的活動2017年2月22日

消費者機構日本と株式会社ネットマーケティングとの裁判外の和解について

株式会社ネットマーケティング

消費者庁・公式記録ID case-397

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、インターネット異性紹介事業を営む株式会社ネットマーケティング(以下「ネットマーケティング」という。)に対し、消費者とネットマーケティングとの間で、ネットマーケティングが運営する「Omiai」サービスの利用契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に使用される利用規約(以下「利用規約」という。)について、消費者が本件契約を解除する場合は、解除の時期を問わず、消費者が既に支払った会員プラン料金の返金や精算は一切行わないこととする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、当該契約条項を含む意思表示を行わないこと及び利用規約から当該条項を削除することを求めるなどした事案である。 結果:消費者機構日本とネットマーケティングは、平成29年2月22日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年2月22日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録