公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、健康食品の販売等を目的とするロータシア製薬株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が販売する「マヌカジンセン」(以下「本件商品」という。)に関する同社通販サイト上の表示について、下記のとおり主張して、同社通販サイトの下記対象表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第 30 条第1項第2号の規定に基づき、下記対象表示を行わないこと等を求めた事案である(令和元年9月13日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。(対象表示) 本件商品を「無料」、「1袋分が無料」及び「1袋分を無料割引で申し込む」と表示し、本件商品を初回1袋分だけ無料(送料別)で購入可能であるかのように示す表示 (主張)ア 被告販売サイトにおいて販売する本件商品を消費者が「スラトクコース」で購入する場合に、被告が、上記対象表示によって、初回1袋分だけを無料(送料 300 円)で購入可能であるかのように取引条件を表示するのは、実際には、この場合、最低2回分(合計21袋分)の購入継続が条件とされており、2回目分として 20 袋分(21 袋分を3万 9600 円(税込み))で購入する必要があることと実質的に見れば異なる表示である。イ 被告通販サイトで、上記コースに申し込んだ場合の注文確認画面では、本件商品を無料(送料 300 円)で購入したことが表示されるにすぎず、定期購入の条件の記載は、その下にポイントが小さい文字で記載されるにすぎないことは、消費者に1個だけを購入できるとの誤認を確実にしているというべきである。 (※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。一 〔略〕二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和2年12月14日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年12月18日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録