公的活動2017年7月25日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ヤング・コミュニケーションとの差止請求に関する協議が調ったことについ

株式会社ヤング・コミュニケーション

消費者庁・公式記録ID case-411

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、チケット販売サービスを提供する株式会社ヤング・コミュニケーション(以下「ヤング・コミュニケーション」という。)に対し、消費者が当該チケット販売サービスを利用する際に、ヤング・コミュニケーションとの間で使用される規約(以下「本件規約」という。)について、次に掲げる契約条項(以下「本件契約条項」という。)のうち①の契約条項が消費者契約法第10 条に規定する消費者契約の条項(以下「本件消費者契約条項」という。)に該当するかのように読めるとしてその変更、②及び③の契約条項が本件消費者契約条項に該当し無効であるとしてその削除、④の契約条項が本件消費者契約条項に該当し無効であるとしてその変更をそれぞれ求めた事案である。 (本件契約条項の概要)① 申込者は、チケットの購入申込後又は入金後のキャンセル又は枚数等の申込内容の変更ができない。② ヤング・コミュニケーションは、申込みの際の申告事項に誤記又は記入漏れがあった場合には、申込みを無効とし、又は当選を取り消すことができる。③ 郵便局などによる不備又は事故に関して、ヤング・コミュニケーションは責めを負わず、料金前払郵便による通知は、それが投函された日の翌日に送達されたものとみなし、ヤング・コミュニケーションは、通知を送付(案)した封筒に届出住所地が正しく宛名され、投函されたことを証明すれば免責される。④ 本件規約は、事前の催告なく変更される場合がある。 結果:平成29年6月1日、ヤング・コミュニケーションは、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件契約条項の変更をするなどの契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年7月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、ヤング・コミュニケーションに対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年7月25日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録