公的活動2009年3月4日

消費者支援機構関西と株式会社 FORTRESS,JAPANとの間の裁判上の和解について

株式会社 FORTRESS,JAPAN

消費者庁・公式記録ID case-14

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(原告)が、語学教室の経営等を業としている株式会社FORTRESS,JAPAN(被告)に対し、消費者に対し英会話教室の受講契約の締結について勧誘するに際し、消費者契約法第4条第1項第1号、第2項、第3項第2号に該当する行為を現に行い、かつ、今後も行うおそれがあるとして、①消費者が退去する意思を表明しているにもかかわらず勧誘をしている場所から退去させない行為をすること、②消費者がいつでも自由に受講日ないし受講時間を決められるかのように告げてはならないこと、③消費者がいつでも自由に受講日ないし受講時間を決められるわけではないことを告知しないまま、受講回数及び価格の比較について消費者に利益となる旨を告げること、④上記①ないし③の行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等を廃棄すること、⑤その従業員らに対し、上記①ないし③の行為を行ってはならないこと及び④記載の文書等を破棄すべきことを周知徹底する措置をとること、を求めた事案である(平成20年8月28日、大阪地方裁判所に対して訴えを提起。)。 結果:平成21年3月4日の第4回口頭弁論期日において、原告と被告の間で別紙のとおり和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2009年3月4日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録