公的活動2018年5月18日

埼玉消費者被害をなくす会と有限会社台企画との間の裁判上の和解について

有限会社台企画

消費者庁・公式記録ID case-417

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、結婚相談所の経営等を目的とする有限会社台企画(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で結婚相手紹介サービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に使用している契約書について、以下の契約条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないこと等を求めた事案である(平成30年1月29日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件契約条項の概要及び請求の原因) ① 被告が本件契約に基づき消費者に紹介した交際相手とのトラブルについては消費者の自己責任とし、被告及び被告が加盟する株式会社日本ブライダル連盟(法人番号6011101047832)は責任を負わないものとする契約条項が、被告の責任を全部免除する条項であることから、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であること。 ② 消費者が、入会申込身上書提出日(本件契約の契約日)又は記入日を含む8日間を経過するまで、本件契約を解除(クーリング・オフ)することができることとする契約条項が、特定商取引に関する法律第48条第1項の「第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき」との規定に違反して、被告による当該書面の交付日に先行する日をクーリング・オフ期間の起算日とするものであり、当該規定よりもクーリング・オフの権利行使期間が早く消滅することになることから、同法第48条第8項に規定する特約に該当し無効であること。 ③ 消費者が本件契約を被告による役務提供開始後に中途解約をする場合の損害賠償額の予定又は違約金を、次の(ア)から(ウ)までの合計額とする契約条項が、(ア)は特定商取引に関する法律第49条第2項第1号イに、(ウ)は同号ロにそれぞれ対応するが、(イ)は同号に定めのないものであり、同号の定めより過大な負担を消費者に課すものであることから、同法第49条第7項に規定する特約に該当し無効であること。 (ア)入会金を契約期間で期間按分し算出した、経過月数分の費用 (イ)『契約の締結及び履行の為通常要する費用』として政令で定められた初期費用(3万円) (ウ)解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2万円又は確定した契約残金の20%相当額のいずれか低い額)(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕(※2)特定商取引に関する法律(特定継続的役務提供等契約の解除等)第四十八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき・・・〔中略〕・・・を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。2~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。第四十九条 〔略〕2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額 イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額 二 〔略〕3~6 〔略〕7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。 注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:平成30年5月18日、原告と被告との間で、別紙のとおり、本件契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年5月18日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録