公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「原告」という。)が、自動車の販売や買取等を業とする株式会社バイアップ(以下「被告」という。)に対し、自動車売買契約を締結する際の契約約款における解約料(キャンセル料)条項が、消費者契約法第9条第1号又は第10条により無効であるとして、当該条項を含む意思表示の停止等を求めた事案である(平成23年1月11日、札幌地方裁判所に対して訴えを提起。)。 結果:被告は、平成23年2月25日の第1回口頭弁論期日において、原告の請求を全部認諾した。 被告が認諾をした原告の請求は以下のとおり。 当該裁判の主たる争点:1 被告は、消費者との間で自動車売買契約を締結するに際し、別紙1記載の内容の条項を含む意思表示を行ってはならない。2 被告は、別紙1記載の内容の条項が記載された契約書ひな型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。3 被告は、その従業員らに対し、下記の内容を記載した書面を配布せよ。 記 株式会社バイアップは、消費者との間で自動車売買契約を締結するに際し、別紙1記載の解約料(キャンセル料)条項の内容を含む意思表示を行いませんので、当社が消費者との間で上記解約料(キャンセル料)条項の内容を含む契約を行うための事務は一切行わないようにし、上記解約料(キャンセル料)条項の内容が記載された契約書用紙は全て破棄してください。4 訴訟費用は被告の負担とする。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2011年2月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録