公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、銀行業等を営む株式会社西日本シティ銀行(以下「西日本シティ銀行」という。)に対し、同行が提供するQネット代金回収サービス(預金者が事業者に対して代金を支払う方法として、当該預金者の預金口座から当該事業者の預金口座へ代金を自動的に振り替えるサービス)において、預金者のうちの消費者との間で預貯金口座振替依頼契約(以下「本件契約」という。)を締結するに際し、預金者が本件契約を解約するときには、代金の支払先である事業者(収納企業)を経由することを要求する条項が、消費者契約法第10条に違反し無効であるとして、是正を申し入れた事案である。 結果:消費者支援機構福岡と西日本シティ銀行との間で、平成25年2月21日、上記条項について、平成25年4月1日限り、収納企業を経由することなく、預金者が同行に対して直接の意思表示を行うことによって解約できる旨の内容に変更すること、上記条項の変更後は、預金者との間の本件契約の締結に際し、上記条項の意思表示を行わないこと、上記条項の変更後は、管理・保存用等を除き、上記条項が記載された申込み又は契約に関する書式を速やかに廃棄することなどについて合意した(詳細は別添参照)。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2013年2月21日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録