公的活動2017年7月25日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社エムテックとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社エムテック

消費者庁・公式記録ID case-427

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、駐車場を運営している株式会社エムテック(以下「エムテック」という。)に対し、消費者が当該駐車場を利用する際に適用される当該駐車場に掲示している免責事項(申入れの概要①)及び駐車場管理規程(申入れの概要②及び③)について、次のとおり契約条項の変更を申し入れた事案である。(申入れの概要)① エムテックは、駐車場内の事故、タイヤホール・スポイラー等損傷(スタッフによる誘導・代行運転を含む。)及び盗難その他一切のトラブル等について責任を負わず、天災、機械トラブル等により入出庫ができない場合でも一切の責任を負わないと例示し、柱書で損害・盗難・事故等について当該駐車場では一切責任を負わないこととする契約条項が、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、当該契約条項にエムテックの故意又は過失による場合を除くことを明記すること② エムテックは、出庫の際に駐車券を回収して(定期駐車券による利用にあっては、定期駐車券を確認して)車両を出庫させた場合において、エムテックに故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わないこととする契約条項が、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、当該契約条項に軽過失の場合もエムテックが責任を負うことを明記すること③ エムテックは、一定の事由(略)によって生じた車両又は利用者の損害については、エムテックに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の賠償の責めを負わないこととする契約条項について、当該事由はエムテックに帰責性が存しない場合を例示したものと読める一方、当該契約条項の柱書はエムテックに帰責性が存する場面も想定しているかのように読めるとして、当該契約条項の適用がエムテックに帰責性がない場合に限定されることを明記することなど 結果:平成29年6月23日、エムテックは、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年7月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、エムテックに対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年7月25日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録