公表内容
事案の内容:本件は、消費者機構日本が、住友不動産株式会社(以下「住友不動産」という。)に対し、同社が消費者との間で契約を締結する際、同社と消費者との間で使用している工事請負契約約款(以下「本件約款」という。)第28条第3項の規定の下記の下線部分は消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを内容とする意思表示を行わず、また、本件約款からこれを削除することを求めた事案である。(本件約款)第28条(甲の中止または解除権) 3.甲が本契約締結後工事着手に至るまでの間に、本契約を甲の理由により解除するときは、それまでに乙が要した費用の他違約金として工事請負契約代金の5%相当額を甲が負担するものとする。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年8月7日、消費者機構日本と住友不動産は、別紙のとおり合意した。これを受けて、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年8月7日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録