公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社静岡銀行(以下「静岡銀行」という。)に対し、静岡銀行の「静岡銀行カードローン セレカ規定(当座貸越規定)」における下記の第7条第1項第7号(以下「本件条項」という。)は、静岡銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にし、しかも利息よりも相当高い遅延損害金の請求を可能にするという利益が生じる一方で、カードローン利用者である相続人(消費者)においてのみ予期せぬ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。(本件条項)第7条(期限の利益の喪失)1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1)~(6) 略 (7) 相続が開始されたとき。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年6月20日、静岡銀行は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、令和元年6月17日付けで「静岡銀行カードローン セレカ規定(当座貸越規定)」を改定し、本件条項を削除したことについて連絡した。 これを受けて、令和元年7月23日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。(当該事案に関する改善措置情報(※)の概要) 静岡銀行は、1(1)の申入れ及び消費者契約法等の関係法令の趣旨を踏まえ検討を行い、令和元年6月17日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、当該申入れに係る条項のほか、「静岡銀行カードローン セレカ保証委託約款」第4条第1項第6号についても削除する旨連絡した。(※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年7月23日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録