公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人えひめ消費者ネット(以下「えひめ消費者ネット」という。)が、株式会社アクア(以下「アクア」という。)に対し、アクアのホームページにおける、同社が販売する商品のいわゆる定期購入としての販売方法である「特別モニターコース」にて契約している消費者が中途解約を希望する場合の手段は、電話連絡による解約しか認めない旨の規定は、民法第540条第 1 項の規定と比べて消費者である購入者の解除権の行使を制限し、解約の機会を奪うものであって、また、不要なサービス等の対価、遅延利息及び損害金の発生など消費者が望まない費用が増加するなど、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを是正することを求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年10月9日、アクアは、えひめ消費者ネットに対し、他の解約手段を新たに加えることにより、上記の申入れに対応した旨を連絡した。 これを受けて、令和3年2月10日、えひめ消費者ネットは、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年2月10日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録