公的活動2018年3月26日

埼玉消費者被害をなくす会と AIG 損害保険株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

AIG損害保険株式会社

消費者庁・公式記録ID case-463

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、AIU損害保険株式会社(平成 30 年1月1日「AIG損害保険株式会社」に商号変更。以下「AIG損害保険」という。)に対し、AIG損害保険が販売する個人賠償責任補償等の特約付の心身障害者総合保険のパンフレット(表題:AIUの総合保障制度 心身障害者総合保障制度)について、「障害の程度にかかわらず加入でき、ご本人のケガの補償と他人に対する損害賠償補償(対人・対物)がセットされています。」という表示(以下「本件表示」という。)は、当該パンフレットによって販売又は勧誘の対象となる保護者が、自らの子供の民事上の責任能力を問うことなく、自らの子供が他人を傷つけたり物を壊したりした場合に、当該保険によって、被害を受けた者に補償がなされると誤解をするおそれがあり、適切な打消し表示を欠いた結果、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するおそれがあるとして、本件表示の下に、「他人に対する損害賠償の補償は、ご本人に民事上の責任能力があるなど、ご本人又は保護者が法的な賠償責任を負う場合に限ります。」など補償の範囲が制限されることを消費者が容易に認識できるよう明確に注意書きを挿入することを申し入れた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 〔略〕 2・3 〔略〕 結果:平成 30 年1月 16 日、AIG損害保険は、埼玉消費者被害をなくす会に対し、(1)の申入れに係る表示の改定について連絡した。 これを受けて、平成 30 年3月 26 日、埼玉消費者被害をなくす会は、AIG損害保険に対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年3月26日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録