公的活動2013年10月2日

消費者機構日本と百年住宅株式会社との間の裁判外の和解について

百年住宅株式会社

消費者庁・公式記録ID case-237

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設請負業を営む百年住宅株式会社(以下「百年住宅」という。)に対し、同社の使用する工事請負契約書(以下「本件契約書」という。)のうち、①消費者が請負代金又は請負代金相当額の支払を完了しないときは、遅滞なく、遅滞日数1日につき支払遅延額の1/1000に相当する額の違約金を請求することができるとする条項は、年利換算すると年36.5%の違約金を求めるものであって、年14.6%を超える部分は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第2号により無効であるとして、また、②工事着手前に契約を解除する際に、消費者が支払う賠償金を請負金額の10/100とする条項は、百年住宅に生じる平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、平均的な損害を超える部分は法第9条第1号により無効であるとして、これらの条項について削除を申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本と百年住宅との間で、平成25年10月2日、契約に際し、上記①及び②の条項を内容とする意思表示を行わないこと、上記申入れの対象とした本件契約書の内容が記載されたパンフレット等を破棄したことや改定された内容が記載されたパンフレット等を使用していることを確認すること、同社の従業員等に対し、上記の意思表示を行わないよう、また、それらの定めが記載された契約書等を使用しないよう適切な研修、指導を行うなどの必要な措置を採ることなどについて合意がされた(詳細は別添参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年10月2日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録