公的活動2020年11月16日

消費者ネットおかやまと吉備信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

吉備信用金庫

消費者庁・公式記録ID case-605

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、吉備信用金庫に対し、「きびしんきゃっする」及び「きびしんシルバーきゃっする」という名称のカードローン契約の申込書兼カードローン契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書の裏面記載の各「カードローン契約規定」第 10 条第1項第6号(以下「本件条項」という。)において、「相続の開始」を期限の利益喪失事由とすることは、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、本件条項を削除することを求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 結果:令和2年11月5日、吉備信用金庫は、消費者ネットおかやまに対し、上記各「カードローン契約規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年11月16日、消費者ネットおかやまは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2020年11月16日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録