公的活動2017年7月7日

消費者支援ネットくまもととRIZAP株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

RIZAP株式会社

消費者庁・公式記録ID case-399

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体であるNPO法人消費者支援ネットくまもと(以下「消費者支援ネットくまもと」という。)が、RIZAPメンバーズクラブ(以下「本件クラブ」という。)を運営するRIZAP株式会社(以下「RIZAP」という。)に対し、本件クラブの会員である消費者がRIZAPとの間で施設・サービス等の利用契約を締結する際に使用される本件クラブの会則(以下「本件会則」という。)について、次に掲げる契約条項(以下「本件契約条項」という。)が消費者契約法第9条第1号又は第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件会則から本件契約条項を削除することなどを求めた事案である。(本件契約条項の概要)① 会員の同伴者のビジターが、施設の利用中、RIZAP又は第三者に損害を与えた場合、会員が当該ビジターと連帯して責めを負う。② RIZAPは、会員を除名した場合、当該会員が既に支払った諸費用は、理由のいかんを問わず一切返還しない。③ 本件クラブの閉鎖等により会員の会費支払義務等の債務が軽減されたり免除されたりすることはなく、RIZAPは、会員に対して特別の補償又は賠償を一切行わない。 結果:平成29年1月25日、RIZAPは、消費者支援ネットくまもとに対し、本件契約条項の削除をするなどの契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年7月7日、消費者支援ネットくまもとは、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、RIZAPに対し、申入れ及び問合せの終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年7月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録