公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、移動体通信事業等を目的とする事業者であるソフトバンクモバイル株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で、携帯電話の利用契約を締結する際に現に使用しており、今後も使用するおそれのある解除料に関する条項(契約期間を2年間の定期契約とした上で、基本使用料などを安く設定し、この期間内に消費者が料金種別を変更又は廃止する場合には、消費者は、被告に9,975円の解除料(以下「本件解除料」という。)を支払わなければならず、また、契約締結から2年が経過すると自動的に更新し、更新月(初回更新は更新月の翌月も)に解約する場合を除き、契約期間中に解約する場合は、消費者は、本件解除料を被告に支払わなければならないとする条項。以下「本件解除料条項」という。)は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号又は第10条に反して無効であるとして、当該条項を含む契約約款を用いた意思表示の差止めを求めた事案である(平成23年1月19日付けで、京都地方裁判所に対して訴えを提起)。 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、移動体通信事業等を目的とする事業者であるソフトバンクモバイル株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で、携帯電話の利用契約を締結する際に現に使用しており、今後も使用するおそれのある解除料に関する条項(契約期間を2年間の定期契約とした上で、基本使用料などを安く設定し、この期間内に消費者が料金種別を変更又は廃止する場合には、消費者は、被告に9,975円の解除料(以下「本件解除料」という。)を支払わなければならず、また、契約締結から2年が経過すると自動的に更新し、更新月(契約期間満了の翌請求月。初回更新月のみ契約期間満了の翌請求月から2か月間)に解約する場合を除き、契約期間中に解約する場合は、消費者は、本件解除料を被告に支払わなければならないとする条項。以下「本件解除料条項」という。)は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号又は第10条に反して無効であるとして、当該条項を含む契約約款を用いた意思表示の差止めを求めた事案の控訴審である。 原判決(平成24年11月20日に京都地方裁判所が言渡し)は、本件解除料条項は、本件契約の主要な目的や役務の対価を構成するものとはいえないとして、法第9条第1号及び法第10条の不当条項規制の適用を肯定し、本件解除料条項は、法第9条第1号の「平均的な損害の額」を超えるものとはいえないとして、法第9条第1号に反しないと判断し、さらに、任意規定と比較して消費者の権利を制限し義務を加重するものであるものの、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合であるとはいえず、法第10条に反しないとして、原告の請求を棄却した。 原告は、これを不服とし、平成24年11月28日付けで大阪高等裁判所に控訴した。 結果:大阪高等裁判所は、平成25年7月11日、以下の理由により原告の控訴を棄却した。 平成26年12月11 日、最高裁判所は上告受理の申立てについて、受理すべきとは認められない旨の決定をし、控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:本件解除金条項が法第9条第1号により無効であるかどうかについて、本件解除金条項が、「解除に伴う損害賠償の額の予定」又は「違約金」に該当するとした上で、本件解除料が法第9条第1号にいう平均的な損害を越えるか否か判断するに際しては、被告の設定した契約期間である2年間の中途における解除という時期の区分を前提に、本件契約の解除に伴い、被告に生じる損害の額の平均値を求め、これと本件解除料の比較を行えば足りるとし、法第9条第1号は、債務不履行の際の損害賠償請求権を定める民法第416条を前提とし、その内容を定型化するという意義を有するから、同号の損害は、民法第416条にいう「通常生ずべき損害」であり、逸失利益を含むと解すべきであるとした。本件契約の解除に伴って被告に生じる平均的な損害のうち、主なものは、これによって被告が失う逸失利益であり、その額は、被告と本件契約を締結した契約者の平均収入から変動コストを除いて算出される変動利益(1契約当たり平均の営業上の利益(1か月当たり))に、本件契約の契約期間である2年間から、被告と本件契約を締結した契約者の平均解約期間を除いた解除後の平均残存期間を乗じた47,689円が平均的な損害に当たるとし、これは、本件解除料を超える金額となるため、本件解除条項は、法第9条第1号に反しないと判断した。 本件解除金条項が法第10条により無効であるかどうかについては、本件契約は、民法上の請負や委任に類似する性格を有しており、本件解除料条項は、本件契約が解除された場合には、原則として、当該契約における顧客との関係で被告に具体的に生じる損害の額にかかわらず、一律に、一定の金員(本件解除料)の支払義務を課す点において、民法の一般法理に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものとなる余地があるとして、法第10条前段の要件に該当するとした上で、被告から顧客に対して確認書等により十分な説明が行われており、通常は、顧客もこれを理解した上で、被告の提供するサービスの中から、本件料金プランを選択した上で本件契約を締結しているということができるのであり、本件解除料条項に関して、事業者と消費者との間に、看過できないような情報の質及び量並びに交渉力の格差等があるということはできず、さらに、本件解除料は、本件契約の解除によって被告に生じる平均的な損害の額を下回っている上、本件料金プランは、基本使用料等の面で、他の料金プランより優遇されており、かつ更新月においては、本件解除料を支払うことなく契約を解除することができるとの事情が存在するのであるから、このような本件契約の特質等に鑑みても、本件契約における本件解除料条項が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるということはできないとして、法第10条後段の要件には該当しないと判断した。 また、更新後の解除料についても当初の解除料と同様に法第9条第1号及び第10条に反しないと判断した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2014年12月11日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録