公的活動2013年7月4日

京都消費者契約ネットワークと株式会社ジェイ・エス・ビーの控訴審判決の確定について

株式会社ジェイ・エス・ビー

消費者庁・公式記録ID case-105-2

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(一審原告、控訴人。以下「原告」という。)が、不動産賃貸借及び不動産賃貸借の仲介業務等を目的とする株式会社ジェイ・エス・ビー(一審被告、被控訴人。以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で、居住用建物賃貸借契約を締結又は合意更新するに際し、消費者が被告に対して更新料を支払う旨の条項(以下「更新料条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第10条により無効であるとして、主位的に、更新料条項を含む意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求め、予備的に、更新期間1年に対する更新料の額が月額賃料の2倍以上の更新料を支払う旨の条項につき、主位的請求と同様に、その意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求めた事案の控訴審である。原判決(平成24年1月17日に京都地方裁判所が言渡し)は更新料条項が法10条に反し無効であるということはできないとして原告の請求をいずれも棄却したところ、主位的請求を棄却した部分についてのみ原告が控訴した(平成24年1月24日に大阪高等裁判所に対して控訴)。 結果:大阪高等裁判所は、平成24年6月29日、以下の理由を付加して原判決を維持し、原告の控訴を棄却した。 平成25年7月4日に、最高裁上告不受理の決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した 当該裁判の主たる争点:すなわち、「被控訴人が現に使用していた更新料条項の額が高額に過ぎ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かを判断するためには、更新料の額、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間のほかにも、賃貸借物件の適正賃料額と約定賃料額との対比や、賃借人が支払う賃料や更新料等を含めた総支払額と適正賃料額との対比等の個別具体的な事情を各賃貸借契約ごとに斟酌、検討することが必要となるから、そのような個別具体的な事情を斟酌することなく、一律に上記更新料額が高額に過ぎ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは直ちに断定することができないというべき」とし、「被控訴人が現に使用していた更新料条項において一律に平成23年最判が説示する特段の事情があるとはにわかに認めることができない」として、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年7月4日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録