公的活動2015年8月26日

消費者機構日本と積水ハウス株式会社の裁判外の和解について

積水ハウス株式会社

消費者庁・公式記録ID case-307

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建築工事請負事業を行う積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス」という。)に対し、消費者の都合又は消費者の責に帰すべき事由により建築工事請負契約が解除されたときは、契約手付金は違約金として積水ハウスが収受し、積水ハウスはその返還を要しないものとする条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、本件条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面から本件条項を削除することを求めた事案である。 結果:消費者機構日本と積水ハウスは、平成27年8月26日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2015年8月26日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録