公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、スポーツクラブ事業等を行う株式会社ルネサンス(以下「ルネサンス」という。)に対し、消費者との間で契約の締結をする際に、以下の条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないことを申し入れた事案である(括弧内の条文番号は根拠とする条文)。 ・ ルネサンスが、会員規約、細則、利用規定その他スポーツクラブの運営、管理に関する事項を改定することができることとし、その効力は全ての会員に適用されると規定する条項(消費者契約法第10条) また、消費者機構日本は、ルネサンスに対し、消費者契約法第3条第1項の趣旨に鑑み、会員が死亡した際の退会に関する規定、会費に関する規定、及び休業に関する規定について、これまでのルネサンスの運用と会員規約の内容が一致するよう要請した。 結果:消費者機構日本とルネサンスは、平成26年10月15日に別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2014年10月15日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録