公的活動2009年8月1日

消費者機構日本と株式会社建築資料研究社の裁判外の和解について

株式会社建築資料研究社

消費者庁・公式記録ID case-28

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建築士や宅建資格講座の運営等を業としている株式会社建築資料研究社(以下「建築資料研究社」という。)に対し、建築資料研究社の運営する日建学院の講座受講申込規程における契約者(受講生)の解約権を制限する条項の削除を求めるとともに、中途解約規定及び適正な精算・返金規程を設けることを申し入れた事案である。 結果:平成21年8月1日、消費者機構日本と建築資料研究社との間で、建築資料研究社は消費者に対して「受講生の都合による受講契約の解除は、本人死亡、重大な疾病およびクーリング・オフを除いては認められず、受講料の返金等は一切応じられません。」という意思表示を行わないとして和解が成立した(詳細は別紙1参照)。(当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要) 建築資料研究社の運営する日建学院の「講座受講申込規程」について、建築資料研究社は、従前の規程(旧規定:別紙2)を是正した(新規定:別紙3)。 なお、新規程の第2条「Web講座」の取扱いについて、引き続き検討の必要性があることから、消費者機構日本は判断の留保を表明した。(※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求にかかる相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、28条参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2009年8月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録