公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、大分仲人連合会こと三原富士美氏に対し、結婚相手紹介サービス(以下「本サービス」という。)の提供に当たり使用する契約書(以下「本件契約書」という。)のうち、本サービスの利用者(以下「入会者」という。)が成婚の事実を故意に隠して成婚料の支払を免れる行為があった場合において、成婚料の倍額の罰金を支払わせる旨の条項は、制裁的・懲罰的な趣旨の損害賠償を認めない民法第415条及び第709条の規定に比して、入会者の義務を加重するものであり、かつ、信義誠実の原則に反して消費者の権利を一方的に害するものといえ、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、これを改定するよう申し入れた事案である。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成28年11月20日、大分仲人連合会こと三原富士美氏は、大分県消費者問題ネットワークに対して、本件契約書を改定した旨を連絡するとともに、改定後の本件契約書のひな形を送付した。 これを受けて、大分県消費者問題ネットワークは、上記の申入れに関する条項の改定が行われたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2016年11月20日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録