公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、電気通信事業等を目的とする株式会社KCN京都(以下「被告」という。)に対し、被告のインターネット接続サービスに関する契約(以下「本件インターネット契約」という。)の約款(以下「本件約款」という。)中にある、有料利用開始日から起算して2年の最低利用期間を定め、その期間内に消費者(以下「契約者」という。)が本件インターネット契約を解約したときは、2年のうち残余期間分に係る利用料金全額を一括して支払う旨の条項(以下「本件解約料条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号等により無効であるとして、法第12条第3項本文の規定に基づき、本件解約料条項を含む本件約款を用いた意思表示をすることの差止め及び被告の従業員への上記意思表示をするための事務を行なわないことの指示を求めた事案である(平成27年4月30日付けで京都地方裁判所に訴えを提起)。 結果:京都地方裁判所は、平成28年12月9日、以下のように判断した上で、原告の請求を全て認容した(平成28年12月28日判決確定。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 本件解約料条項は法第9条第1号により無効といえるか(本件解約料条項が法第9条第1号の「平均的な損害」の額を超える損害賠償額の予定又は違約金を定める規定であるかどうか。) イ 主たる争点についての裁判所の判断 ① 法第9条第1号の「平均的な損害」の意義について 法第9条第1号の「平均的な損害」の「損害」とは、民法第416条にいう「通常生ずべき損害」と同義であるが、消費者契約の解除(解約)に伴い事業者(被告)に生じるものである必要がある。 ② 初期工事費用の負担について 被告は、初期工事費用は商法及び本件約款の規定からすると本来契約者が負担すべきものであるものの、キャンペーン(初期工事費用の契約者負担はなし、又は契約締結に際して決められる定額とする約定。以下「初期工事費用約定」という。)の適用により契約締結時には被告が負担するが、最低利用期間内に解約された場合には、初期工事費用約定の適用がなくなり初期工事費用は契約者が負担すべきであるから、解約に伴い被告に生ずべき「平均的な損害」に含まれる旨を主張した。 しかし、 (ア) 本件インターネット契約は、初期工事費用約定を含むものであり、本件インターネット契約が最低利用期間内に解約されたとしても、初期工事費用約定の適用は存続し、契約者の追加負担が発生するものではないと解されるから、初期工事費用が被告の「平均的な損害」に当たるとする前提を欠く。 (イ) 初期工事費用は、契約者による解除の有無にかかわらず既に発生している費用であり、事業者である被告からすれば、経済的には契約者からの利用料収入によって回収を図るべき初期投資でこそあれ、法的には解除に伴い生じる費用ではない。 もっとも、初期工事費用のうち、2年間の最低利用期間の残余期間分の利益によって回収できる分に限ってみれば、最低利用期間の定めによって、回収が法的に確保されていたはずの費用が、この定めを遵守しない契約者の解約によって回収できなくなるという意味において、解約に伴う損害と見る余地もある。 しかし、このことは結局、残余期間における逸失利益を解約に伴い被告に生ずべき損害と認めることにほかならず、履行利益確保のために要した費用分を逸失利益とは別の損害として認めることになるものではない。 上記により、初期工事費用は「平均的な損害」には含まれない。 ③ 逸失利益について 被告は最低利用期間の利用料を確保する趣旨で当該期間を設定し、契約者も最低利用期間の設定について合意していること、本件インターネット契約が解約された場合の被告の収支は月額利用料の収入を失う一方で契約者に係る業務委託費等の支出を免れることに鑑みると、この収支変動の差額分のうち最低利用期間である2年間の残余期間分は、解約がなければ契約に基づき得られた利益を逸失するものであり、解約に伴い被告に生ずべき損害であるということができるから、「平均的な損害」に当たる。 ④ 結論 上記②及び③より、本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、残余期間分の月額利用料から支出を免れる費用を控除した額であると認められるところ、本件解約料条項では、残余期間分の月額利用料全額の支払を請求できるものとしている。したがって、本件解約料条項は「平均的な損害」を超える損害賠償額の予定等をするもので、その超過部分が無効であるというべきである。 以上のとおり、本件解約料条項のうち、「平均的な損害」を超える部分 については法第9条第1号により無効であり、被告において、本件約款を事業のために用いており、今後も不特定多数の消費者との間で、本件解約料条項に基づいた意思表示を行うおそれもあるから、その余の点を判断するまでもなく、原告による法第12条第3項の規定に基づく差止めが認められる。なお、本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項中の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。 また、法第12条第3項の「当該行為の停止若しくは予防に必要な措置」とは、不当契約条項に関する行為の停止又は予防の実効性を図るものであれば、例示に係る「物の廃棄若しくは除去」などの物的手段への対応のみならず、事業活動を実際に担当する従業員といった人的手段への対応も含まれると解することができるところ、被告においては、従前、従業員らが、被告の事業の一環として、本件約款に含まれる本件解約料条項に基づいた意思表示を行う事務を行っていたことが推認できるから、被告に対し、上記事務を行わないよう指示させることは、本件解約料条項に関する予防の実効性を図るものということができる。したがって、上記指示を命じることも認めるべきである。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2016年12月28日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録