公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設工事請負事業を営む株式会社アイダ設計(以下「アイダ設計」という。)に対し、発注者である消費者と受注者であるアイダ設計との間で締結する建築工事請負契約(以下「請負契約」という。)について、①ア)消費者が確認申請前に請負契約を解除する場合は、手付金及び中間金(手付金及び中間金の合計額は請負価格の20%程度)を放棄することとなる旨の契約条項、イ)消費者が確認申請後に請負契約を解除する場合は、手付金及び中間金を放棄し、その金額が請負価格の20%に満たない場合は別途不足金を支払うものとする旨の契約条項、ウ)消費者の債務不履行によりアイダ設計が請負契約を解除する場合は、手付金及び中間金をアイダ設計が没収し、その金額が請負価格の20%に満たない場合は、消費者は別途不足金を支払うものとする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、②請負契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする旨の契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの契約条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの契約条項を削除することを求めるなどした事案である。 結果:消費者機構日本とアイダ設計は、平成28年8月3日に別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2016年8月3日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録