公的活動2017年7月25日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ジャニーズ事務所との差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ジャニーズ事務所

消費者庁・公式記録ID case-389

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社ジャニーズ事務所(以下「ジャニーズ事務所」という。)に対して、ジャニーズ事務所が運営するジャニーズ事務所に所属するタレントを応援することを目的とするファンクラブであるジャニーズファミリークラブ(以下「本件クラブ」という。)に関し、ジャニーズ事務所と本件クラブの入会申込者及び会員との間で用いられる会員規約について(以下「本件規約」という。)、次のように契約条項の変更を申し入れた事案である。(申入れの概要)① 本件規約は予告なく改訂されることがあり、改訂された本件規約は、閲覧可能となった時点から効力を有するものとする契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、その変更② 会員が本件規約に定める会員資格の各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があり、退会処分とされた会員は損害賠償等の一切の権利行使ができないとする契約条項及びジャニーズ事務所は本件クラブのサービスに関しいかなる責任も負わないものとする契約条項が、それぞれ消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、その変更③ 会員が資格を喪失した場合、理由のいかんを問わず、支払済みの入会金及び年会費の返還ができないとする契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、その変更 結果:平成29年6月1日、ジャニーズ事務所は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年7月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、ジャニーズ事務所に対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年7月25日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録