公的活動2015年8月20日

消費者ネット広島と株式会社早稲田自動車学園の訴訟に係る請求の放棄について

株式会社早稲田自動車学園

消費者庁・公式記録ID case-165

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「原告」という。)が、自動車教習所の経営等を業とする株式会社早稲田自動車学園(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で締結している自動車教習契約の一部の解約条項が消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、当該解約条項を含む意思表示の停止等を求めた訴訟において、被告が、裁判所からの求釈明に対し、回答の時点(平成27年6月)では当該解約条項を含む入校申込書等を用いた入校手続を行っていない旨を回答した事案である。 結果:原告は、前記被告の回答を受け、平成27年8月20日の第12回弁論準備手続期日において、原告の請求を全部放棄した。 原告が放棄した請求は、以下のとおり。1 被告は、消費者との間で自動車教習契約のうち「特約コース」又は「23才まで限定コース」を締結するに際し、下記の条項を内容とする意思表示を行ってはならない。 (1) 特約コース 「中途解約される場合、基本教習時限数(MT34・AT31)から技能教習時限数を引いた残回数の特約コース料の半分を返金いたします。ただしやむを得ない事由があると認められる場合は、残回数の特約料の全額を返金いたします。」 (2) 23才まで限定コース 「中途解約される場合、認定補修回数を未消化の方は、1回につき2,400円(補修料金の半額)をお返しします。ただしやむを得ない事由があると認められる場合は、未消化の補修料金の全額を返金いたします。」2 被告は、1項記載の内容の条項が記載された入学案内書等の取引書類を廃棄せよ。3 被告は、その従業員らに対し、1項記載の条項を内容とする意思表示を行うための事務を行わないこと及び2項記載の取引書類を廃棄すべきことを指示せよ。4 訴訟費用は被告の負担とする。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2015年8月20日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録