公的活動2019年3月18日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社トーソーコンストラクションとの間の裁判上の和解について

株式会社トーソーコンストラクション

消費者庁・公式記録ID case-401

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、建築工事の設計、請負、施工及び監理等を目的とする株式会社トーソーコンストラクション(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で外壁等塗装契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に使用する契約書に記載された下記の各条項(以下「本件契約条項」という。)について、下記①及び②の事項を求めた事案である(平成30年12月7日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。 「第9条(遅延損害金) (1)甲が請負代金の支払期日に支払いを遅延した時は、乙は、甲に対し遅延額の年14.6 % に相当する遅延損害金を請求することが出来る。 (2)乙の責めに帰すべき事由により期間内に契約の目的物を引き渡すことが出来ない時は、甲は、遅延日数1日につき請負代金額(工期内に部分完工引渡しがなされた時は引渡部分に対する請負代金相当額を控除した金額)の1000分の1の損害金を乙に請求することが出来るものとし、実際に発生した損害がこれを、超える場合でも、超過額の請求は出来ないものとする。 第10条(クーリング・オフ) (1)お客様が弊社による飛び込み営業をきっかけとしてご契約された場合は、御契約日から8日以内に書面で契約申込の撤回(クーリング・オフ)をすることができるものとする。 第11条(甲の中止又は解除権) (1)甲は、工事が完成するまでは、必要に応じてこの契約を解除することができる。この場合甲は、工事進捗状況に伴う実費清算の他、違約金として契約金の三割を支払うものとする。」① 本件契約条項のうち、第9条(1)は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第10条第2項(※1)の規定に違反し、第9条(2)は消費者契約法第8条第1項第2号(※2)に規定する消費者契約の条項に該当し、第10条(1)は特定商取引法第9条第8項の規定(※3)に該当し、第11条(1)は消費者契約法第9条第1号(※4)の規定に該当するとともに、訪問販売により本件契約が締結された場合には特定商取引法第10条第1項第3号及び第4号(※5)の規定に該当し、それぞれ、不当条項に該当するから、被告が、消費者との間で本件契約を締結するに際し、本件契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないこと。② 被告は、その従業員らに対し、被告が①の意思表示を行うための事務を行わないことを各指示すること。(※1・3・5)特定商取引に関する法律(訪問販売における契約の申込みの撤回等)第九条 〔略〕2~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)第十条 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一・二 〔略〕 三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額 四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額2 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。(※2・4)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 〔略〕 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三~五 〔略〕2 〔略〕(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:平成31年3月18日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年3月18日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録