公的活動2019年7月12日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社サンユウ群馬との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社サンユウ群馬

消費者庁・公式記録ID case-570

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社サンユウ群馬※(以下「サンユウ群馬」という。)に対し、サンユウ群馬の商品である「おひさまCARルーフ」の契約書における下記の第6条(以下「本件条項」という。)の規定は、本来民法上注文者が負担しなくてもよい危険について、一方的に消費者である注文者に転嫁させるものとして民法と比して消費者の義務を加重する条項となり、損害額が10分の1を超えた場合にその超えた全ての金額を注文者に負担させるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを修正することを求めた事案である。 (※) サンユウ群馬は、埼玉消費者被害をなくす会との間で協議が行われている中、令和元年7月10日付けで、その商号又は名称を株式会社Viscariaに変更している。 (本件条項) 第6条(不可抗力による損害) 天災その他の事由において、甲乙いずれにもその責めを帰することができない場合によって工事の出来高部分または工事現場に搬入した検査済みの工事材料について損害を生じたときは、乙は事実発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。その損害については、乙が善良な管理者の注意をしたと認められた時に限り、その損害額が請負代金額の10分の1を超えたものについて、その超過額を甲が負担する。損害は甲乙協議して定めるものとし、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を控除したものを損害額とする。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和元年7月12日、サンユウ群馬は、埼玉消費者被害をなくす会に対し、本件条項を別紙のとおり変更することについて連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの内容を踏まえた修正がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年7月12日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録